輸入の品物の荷受人と輸出の品物の出荷人は税関にありのままに以下書類を申告するべき: |
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貨物の引換え証票 |
運送状 |
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商業領収書 |
箱詰め証票 |
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原産地証明書などの証票 |
発注契約 |
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検査と検疫等の批准証明書 |
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保税と減免税の許可証明書類 |
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許可証管理商品及び金製品、精神薬品などの制限輸出入の商品に対して、 |
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国家主管部門発行した許可書を出すべきである。 |
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輸出入する品物の税関手続きをする場合、紙で作ったと電子のデータで作った税関申告書の形式で申告する。 |
税関は進出境に対して法律によって、輸出入運送道具、荷物品物、郵送品物と他の品物等を監督管理する。運送道具責任者、品物の持ち主は税関に申告し、税関が調べて確かめることを受ける。 |
輸出入の管理 |
| 国家の関係がある割り当て額と許可証の管理に触れる輸出入商品に対して、企業を設立する時事前に対外貿易管理部門の許可を受けた以上、企業の成立する後輸出入の業務については、また以下の手続きをするべきである。 |
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年度輸出入の計画は審査批准 |
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補充輸入設備の審査批准 |
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輸入或いは輸出許可書を申請と貰う |
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