外資企業の必要な従業員、本市からあるいはほかの都市から招聘する事が出来る。他の都市と外国から従業員を招聘する場合、必ず青島市の労働行政担当部門の許可をしなければならない。招聘した従業員の年齢は必ず満16歳で、特殊の職種は必ず満18歳である。 |
外資企業は従業員を招聘する場合、試験を受かった人を採用し、一律に労働契約の制度を実行し、試用期限は、
職種と労働契約に基づいて約束する。 |
外資企業は労働契約の規定によって、従業員を解任、解雇する事が出来、、従業員も労働契約によって、契約を解除する事も出来る。契約を解除する場合、法律法規の規定を違反しない以上、企業と従業員は両方とも、手続きのため、必ず相手に書面通知を30日繰り上げる。 |
外資企業の従業員が我が国政府の規定した休日と祝日、産休、帰省、婚礼と葬式のなど休み日、及び労働契約の規定により、他の権益を受ける。
外資企業従業員の給料は、取締役会が現地政府発表した給料指導線と企業経済状態に基づいて決まる。中国側従業員の給料及び給料総額の計画は、労働部門に審査するべきである。 |
外資企業の中国側従業員は養老保険基金、失業保険基金、生育保険資金、医療保険資金、労働災害保険資金、従業員住宅補助基金などの金員の取り上げ、預ける、管理、支払方法など、関係がある規定によって執行する。中国側従業員は在職期間に病気欠勤などの給料と他の保険福祉の待遇などについて、国家に照らして関係がある規定により執行する。 |
外資企業は関係がある安全生産、労働保護、環境保護及び女性従業員特殊保護など法律と法規を執行しなければならない。
関係がある規定によって、従業員の労働保護用品、健康食品と保健費などを支給し、また、労働保護と安全生産等について、専任者(兼任)が管理する。 |