税金政策 |
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生産型外資企業に対しては、企業所得税を税率24%とする。ハイテクプロジェクト或いは投資額3000万ドル以上で回収期が長いプロジェクト、またはエネルギー、交通、港湾建設プロジェクトの場合、許可に基づき、企業所得税は税率15%とすることができる。経営期間10年以上の生産型外資企業に対し、利潤獲得年度から一年目と二年目は企業所得税を免徐、三年目から五年目の間は企業所得税を半減とする。 |
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製品輸出型外資企業に対し、税法に基づく企業所得税免除期間終了後、当年当該企業の輸出製品の輸出額が総生産額の70%に達する場合、企業所得税を半減することができる。
先進技術型外資企業に対しては、税法に基づく企業所得税免除期間終了後も、規定によりさらに三年間、企業所得税を半減することができる。 |
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国が奨励している業種と先進技術を譲渡類型の投資プロジェクトに対して、投資額金内の輸入自家用設備と部品などについて、国家の規則と衝突しない機械であれば、輸入関税と輸入増値税を免除する。 |
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他の政策 |
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外資企業に対しては、本市内の行政性費用が全部免除する。 |
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本市の経済と社会の発展に対しては、重要なハイテクプロジェクト、自動車、船舶、電子製品などの産業プロジェクトについて、政策面で最も優遇することもできる。 |
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